2001年8月06日

和解による訴訟の解決に関するお知らせ

名古屋南部地域に居住する公害健康被害補償法による指定疾病の認定患者らから、当社を含む民間企業10社及び国を相手に提起されていた名古屋南部大気汚染公害差止等請求訴訟については、原告と和解に向けた話合いを進めておりましたが、この度当事者間で合意が成立し、1~3次訴訟一括して和解により全面解決の運びとなりましたのでお知らせします。
なお、和解期日は8月8日(水)を予定しており、13時30分から名古屋高等裁判所、14時30分から名古屋地方裁判所での和解期日をもって、訴訟上の和解をいたします。

1. 訴訟の提起から和解に至るまでの経緯
平成元年の1次訴訟提起以来12年余の期間を経過し、昨年11月には名古屋地裁で1審判決の言い渡しを受けたが、原告被告双方ともその内容を不服として控訴し、また2~3次訴訟についても審理再開する予定であった。しかしながら提訴以来長年月が経過しており、これ以上係争を続けることは好ましくないとの経営判断もあり、諸事情を総合的に勘案し、現段階で争いを止め、和解により本件訴訟を終結させるのが妥当と判断し、和解することとなった。
2. 和解の内容
和解金として当社を含む民間企業10社が総額15億2千万円を支払う。
(うち当社負担分は1億366万4千円を予定)
3. 業績見通しへの影響
平成13年12月中間期において引当計上済みにつき影響なし。

以上